| これんかい対して、第2号被保険者が介護サービスを利用ないんぬや、介護が必要となった原因が、老化とぬ間んかい医学的関係が認められる「特定疾病」んかいよる場合やっさーけやいびん。特定疾病や次ぬ15種類が定められてうぃびーん。てぃーち筋萎縮性側策硬化症、たーち後縦靱帯骨化症、みーち骨折を伴う骨粗しょう症、ゆぅーちシャイ・ドレーガー症候群、いちち初老期んかいおける痴呆、むーち脊髄小脳変性症、ななち脊柱管狭窄症、やーち早老症、ここのち糖尿病性かむい経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症、とう脳血管疾患、てぃーちてぃーちパーキンソン病、てぃーちたーち閉塞性動脈硬化症、てぃーちみーち関節リウマチ、てぃーちゆぅーち慢性閉塞性肺疾患、てぃーちいちち 両側ぬ膝関節またや股関節んかい著しい変形を伴う変形性関節症ぬてぃーちいちち種類やいびん。介護保険制度や、被保険者であいばたーでもしぐに介護サービスを受けられるんでぃいーんもぬでやありやびらん。介護サービスを利用するんかいや、次ぬようなてぃー順を経なければなりやびらん。てぃーち. 要介護認定ぬ申請:介護サービスを利用しさいうとする被保険者や、市町村んかい要介護認定ぬ申請を行い、認定を受けなければ介護サービスを利用するくとぅができやびらん。たーち. 要介護認定を受ける:認定ぬ申請を受理しちゃん市町村や、認定調査員を派遣して要介護度ぬ調査を行い、30日以内んかい認定を通知しましょうね〜。 |